労働者派遣法について

労働者派遣法の禁止業務

キャリアスタッフィングでは、適用除外業務、二重派遣業務にあたる契約の発生を防止するために 派遣受入内容の確認書のご記入をお願いしております。ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

建築業務

建築現場・工事現場での業務

建物を完成させる目的で直接加工を行う業務や、業務に付帯する資材搬入だけという場合でも、派遣先が現場で工事業務を行っている場合は派遣できません。

港湾業務

貨物船内・船上や港湾地域指定の倉庫内での業務

指定された港湾地域の倉庫において、輸出入貨物の船舶への積み込み、業務荷物の移動に関わる業務や上屋倉庫等での検品・仕分け・梱包等の業務へも派遣できません。

警備業務

危険回避を目的とした誘導・監視や貨物検査

自らの判断で人・車・物等の危険や事故などを防止する目的の誘導・監視を行う警備業務、プールの監視、イベントやコンサート等での荷物検査も危険回避のため、派遣できません。

二重派遣

就業場所の担当者の方が派遣先の会社でなかった場合

派遣会社から派遣された派遣従業員を、派遣先企業がさらに他の取引先や企業に派遣することは、二重派遣になります。また、契約を結んでいる「派遣先(派遣従業員を受入れる会社)」以外からの「派遣従業員」への指揮命令は全て二重派遣となり禁止されています。

その他の業務

病院等での業務医療関係の業務(紹介予定派遣を除く)

団体交渉など労使協議の当事者業務や弁護士などの一部の士業も派遣できません。

目次へ戻る